2012年1月23日サロネーゼ倶楽部事務局
この会員規約は、株式会社エイトノットアンドカンパニーが運営するサロネーゼ倶楽部(以下「倶楽部」といいます。)に登録されるサロネーゼ会員、専門講師会員、倶楽部会員に適用します。
この会員規約における用語の定義は、別途定めるものを除き、以下のとおりとします。
会員は、会員契約に基づいてサロネーゼ倶楽部サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
倶楽部が別途定める場合を除き、会員は、倶楽部に所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信等)で届出をすることにより、会員契約に基づくサロネーゼ倶楽部サービスの利用を一時的に休会することができます。休会の期間等の条件は倶楽部が別途定めるものとします。
第16条(著作権の保護)及び第17条(営業活動の禁止)の他、会員はサロネーゼ倶楽部サービスを利用して以下の行為を行わないものとします。
会員は、会員契約の申込の経路・手段によっては、特定のサロネーゼ倶楽部サービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを承諾します。
サロネーゼ倶楽部サービスの利用料金、算定方法等は、倶楽部が別途定めるとおりとします。
会員は、債務を、倶楽部が承認した以下のいずれかの方法で弁済するものとします。なお、特定のサロネーゼ倶楽部サービスによっては決済手段が限定される場合があります。また、倶楽部が決済手段を指定した場合又は変更を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。
倶楽部は、会員に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、会員に対して有する利用料金その他の債権を、法務省の営業許可を得た債権管理回収業者に譲渡することができるものとします。会員は、この債権譲渡を承諾するものとします。
会員と倶楽部の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員と倶楽部の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
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