サロネーゼ倶楽部 会員規約
2012年1月23日
サロネーゼ倶楽部事務局
第1章 総則
第1条(会員規約)
この会員規約は、株式会社エイトノットアンドカンパニーが運営するサロネーゼ倶楽部(以下「倶楽部」といいます。)に登録されるサロネーゼ会員、専門講師会員、倶楽部会員に適用します。
第2条(定義)
この会員規約における用語の定義は、別途定めるものを除き、以下のとおりとします。
- 「会員契約」とは、倶楽部からサロネーゼ倶楽部サービスの提供を受けるための契約をいいます。
- 「会員」とは、倶楽部との間で会員契約を締結している者をいいます。
- 「利用規約等」とは、倶楽部が、サロネーゼ倶楽部サービスの利用に関し、この会員規約の他に別途定める以下のものをいいます。
- 個別の利用規約
- 「ご案内」又は「ご利用上の注意」等で案内する利用上の決まり
- 利用条件等の告知、及び第5条の通知
- 「個人認証情報」とは、倶楽部が会員に割り当てるID及びIDに対応するパスワード等の識別符合との組み合わせ又はそれらに代わる端末識別符号であって、当該会員を他の会員と区別して識別するのに足りる情報をいいます。
- 「個人認証」とは、個人認証情報を用いて当該会員のサロネーゼ倶楽部サービスの利用権限が確認されることをいいます。
- 「個人情報」とは、会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の会員を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の会員を識別することができるものを含みます。)をいいます。
第3条(規約の範囲)
- 利用規約等は、名目の如何にかかわらず、この会員規約の一部を構成するものとします。
- この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。
第4条(規約の変更)
- 倶楽部は、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。この場合、サロネーゼ倶楽部サービスの利用条件は、変更後の会員規約によります。
- 変更後の会員規約は、倶楽部が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第5条(倶楽部からの通知)
- 倶楽部は、オンライン上の表示その他株式会社エイトノットアンドカンパニーが適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知します。
- 前項の通知は、倶楽部が当該通知の内容をオンライン上に表示した時点より効力を発するものとします。
第2章 会員
第6条(会員契約の申込)
- サロネーゼ倶楽部サービスの利用を希望する者は、所定の方法により、会員契約の申込を行うものとします。
- 会員契約の申込をした者(当該会員契約の対象者を含み、以下「申込者」といいます。)は、会員契約の申込を行った時点で、この会員規約の内容に対する承諾があったものとみなします。
第7条(申込の承諾)
- 倶楽部は、会員契約の申込に対し、必要な審査・手続等を経た後にこれを承諾します。倶楽部がこの承諾を行った時点で、会員契約が成立するものとします。
- 前項の審査・手続等が完了するまでの間、倶楽部が認めた場合は、申込者は、サロネーゼ倶楽部サービスの機能のうち倶楽部が別途定める機能を、この会員規約に基づき利用することができます。但し、このことは倶楽部が前項の承諾を行ったとはみなされず、申込者がこの会員規約に違反した場合は、審査・手続等が完了するまでの間であっても倶楽部は直ちに当該利用を停止するとともに会員契約の申込を承諾しないことがあります。
第8条(申込の不承諾)
- 倶楽部は、審査の結果、申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の会員契約の申込を承諾しないことがあります。
- (1). 申込者が実在しないこと。
- (2). 申込の時点で、会員規約の違反等により、IDの一時停止、強制退会処分もしくは会員契約申込の不承諾を現に受け、又は過去に受けたことがあること。
- (3). 申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記又は記入漏れがあったこと。
- (4). 申込をした時点で倶楽部サービスの利用料金の支払を怠っていること、又は過去に支払を怠ったことがあること。
- (5). 倶楽部の業務の遂行上又は技術上支障があるとき。
- 前条第2項又は前項により倶楽部が会員契約の申込の不承諾を決定するまでの間に、当該申込者がサロネーゼ倶楽部サービスを利用したことにより発生する利用料金その他の債務は、当該申込者の負担とし、当該申込者は第5章(利用料金)の規定に準じて当該債務を弁済するものとします。
第9条(譲渡禁止等)
会員は、会員契約に基づいてサロネーゼ倶楽部サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第10条(変更の届出)
- 会員は、住所、その他倶楽部への届出内容に変更があった場合には、速やかに倶楽部に所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信、電話連絡等)で変更の届出をするものとします。なお、婚姻による姓の変更等倶楽部が承認した場合を除き、倶楽部に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
- 前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、倶楽部は一切責任を負いません。
第11条(一時休会)
倶楽部が別途定める場合を除き、会員は、倶楽部に所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信等)で届出をすることにより、会員契約に基づくサロネーゼ倶楽部サービスの利用を一時的に休会することができます。休会の期間等の条件は倶楽部が別途定めるものとします。
第12条(会員からの解約)
- 会員は、会員契約を解約する場合は、所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信等)にて倶楽部に届け出るものとします。倶楽部は、既に受領した債務の払い戻し等は一切行いません。
- 会員契約に基づいてサロネーゼ倶楽部サービスの提供を受ける権利は、一身専属性のものとします。倶楽部は当該会員の死亡を知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱います。
- 本条による解約の場合、当該時点において発生している債務の弁済は第5章(利用料金)に基づきなされるものとします。
第3章 会員の義務
第13条(利用環境の整備)
- 会員は、サロネーゼ倶楽部サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、サロネーゼ倶楽部サービスが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、会員が任意に選択し、又は電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
- 会員は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
第14条(個人認証情報の管理)
- 会員は、自己のパスワード等の個人認証情報を失念した場合は直ちに倶楽部に申し出るものとし、倶楽部の指示に従うものとします。
- 会員は、自己の個人認証情報および個人認証を条件とするサロネーゼ倶楽部サービスを利用する権利を、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないものとします。
- 会員は、自己の個人認証情報の不正利用の防止に努めるとともに、その管理について一切の責任をもつものとします。倶楽部は、会員の個人認証情報が第三者に利用又は変更されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
- 会員は、自己の個人認証情報によるサロネーゼ倶楽部サービスの利用に係る利用料金その他の債務の一切を弁済するものとします。
第15条(自己責任の原則)
- 会員は、会員によるサロネーゼ倶楽部サービスの利用とサロネーゼ倶楽部サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負います。
- 会員は、自己のサロネーゼ倶楽部サービスの利用及びこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合及び紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
- 会員は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
- 会員は、会員によるサロネーゼ倶楽部サービスの利用とサロネーゼ倶楽部サービスを利用してなされた一切の行為に起因して、倶楽部又は第三者に対して損害を与えた場合(会員が、会員規約上の義務を履行しないことにより倶楽部又は第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第16条(著作権の保護)
- 会員は、倶楽部が承諾した場合(当該情報に係る倶楽部以外の著作権者が存在する場合には、倶楽部を通じ当該著作権者の承諾を取得することを含みます。)を除き、サロネーゼ倶楽部サービスを利用して入手した倶楽部又は他の著作権者が著作権を有するいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア、画像、音声等(以下、併せて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた私的使用の範囲内でのみ利用するものとし、私的使用の範囲を越える複製、販売、出版、放送、公衆送信のために利用しないものとします。
- 会員は、本条に違反する行為を第三者にさせないものとします。
第17条(営業活動の禁止)
- 会員は、サロネーゼ倶楽部サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます。)をしないものとします。
- 前項にかかわらず、倶楽部が別途承認した場合は、会員は承認の範囲内で営業活動を行うことができるものとします。
第18条(禁止事項)
第16条(著作権の保護)及び第17条(営業活動の禁止)の他、会員はサロネーゼ倶楽部サービスを利用して以下の行為を行わないものとします。
- 倶楽部、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます)。
- 他の会員もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
- 他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
- 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信又は表示する行為。賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用する行為。犯罪を助長し、又は誘発するおそれのある情報を送信又は表示する行為。
- わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制及び当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
- アクセス可能な倶楽部又は他者の情報を改ざん、消去する行為。
- 倶楽部又は他者になりすます行為。(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
- 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為。
- 選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます。)及び公職選挙法に抵触する行為。
- 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又は嫌悪感を抱く電子メール(そのおそれのある電子メールを含みます。嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
- 他者の設備又はサロネーゼ倶楽部サービス用設備(倶楽部がサロネーゼ倶楽部サービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、又はポートスキャン、DOS攻撃もしくは大量のメール送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます)。
- サーバ等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
- 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
- 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずにサロネーゼ倶楽部サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
- 上記各号の他、法令、又はこの会員規約に違反する行為。公序良俗に違反する行為(暴力を助長し、誘発するおそれのある情報又は残虐な映像を送信又は表示する行為。心中の仲間を募る行為等を含みます。)。サロネーゼ倶楽部サービス又は他者サービスの運営を妨害する行為。他の会員又は第三者が主導する情報の交換又は共有を妨害する行為。信用の毀損又は財産権の侵害等のように倶楽部、又は他者に不利益を与える行為。
- 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
第4章 サービス
第19条(内容等の変更)
- 倶楽部は、会員への事前の通知なくしてサロネーゼ倶楽部サービスの内容、名称又は仕様を変更することがあります。
- 倶楽部は、前項の変更に関し一切責任を負いません。
第20条(利用上の制約)
会員は、会員契約の申込の経路・手段によっては、特定のサロネーゼ倶楽部サービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを承諾します。
- 会員は、会員契約の申込の経路・手段、登録情報、決済手段によっては、その他特定のサロネーゼ倶楽部サービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを承諾します。
- 会員は、倶楽部が有料のサロネーゼ倶楽部サービスの提供にあたり、利用限度額を設ける場合があることを承諾します。
第21条(サービスの利用)
- 会員は、個々のサロネーゼ倶楽部サービス及び提携サービスの利用に際し、登録等の手続きが定められている場合は、事前に当該手続を経るものとします。
- 会員は、個々のサロネーゼ倶楽部サービスの利用に際し、この会員規約の他、利用規約等を遵守するものとします。
- 会員は、所定の手続きを経ることにより、個々のサロネーゼ倶楽部サービスの利用登録を終了させることができます。
第5章 利用料金
第22条(利用料金)
サロネーゼ倶楽部サービスの利用料金、算定方法等は、倶楽部が別途定めるとおりとします。
第23条(決済手段)
会員は、債務を、倶楽部が承認した以下のいずれかの方法で弁済するものとします。なお、特定のサロネーゼ倶楽部サービスによっては決済手段が限定される場合があります。また、倶楽部が決済手段を指定した場合又は変更を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。
- 請求書による支払い
倶楽部が発行する請求書に基づき、金融機関において支払う方法 - その他倶楽部が定める方法による支払
第24条(決済)
- 会員は、債務の弁済に伴い手数料が発生する場合、これを負担するものとします。
- 会員は、債務の弁済を行う場合は、前条各号の決済手段の関係先(金融機関、郵便局、又は前払式証票の発行者等。以下、併せて「決済関係先」といいます。)が定める利用条件を遵守するものとします。
- 会員は、債務の弁済を巡って決済関係先との間で紛争が発生した場合、自己の責任で当該紛争を解決するものとし、倶楽部は一切責任を負いません。
第25条(延滞利息)
- 会員が債務を支払期日を過ぎてもなお弁済しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、債務と一括して、倶楽部が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
- 前項支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第26条(債権譲渡)
倶楽部は、会員に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、会員に対して有する利用料金その他の債権を、法務省の営業許可を得た債権管理回収業者に譲渡することができるものとします。会員は、この債権譲渡を承諾するものとします。
第6章 利用制限、サービス提供の中断及び終了
第27条(利用制限)
- 倶楽部は、会員が以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承諾を得ることなく、当該会員のサロネーゼ倶楽部サービスの利用を制限することがあります。
- (1). ワーム型ウィルスの感染、大量送信メールの経路等により、当該会員の個人認証情報が関与することにより第三者に被害が及ぶおそれがあると判断した場合。
- (2). 利用状況、倶楽部に寄せられた苦情等から、当該会員の個人認証情報が第三者に無断で利用されたと推測される場合。
- (3). 電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合。
- (4). 会員宛てに発送した郵便物が倶楽部に返送された場合。
- (5). 上記各号の他、倶楽部が緊急性が高いと認めた場合。
第28条(一時的な中断)
- 倶楽部は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的にサロネーゼ倶楽部サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
- (1). サロネーゼ倶楽部サービス用設備等の保守を定期的に又は緊急に行う場合。
- (2). 火災、停電等によりサロネーゼ倶楽部サービスの提供ができなくなった場合。
- (3). 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサロネーゼ倶楽部サービスの提供ができなくなった場合。
- (4). 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサロネーゼ倶楽部サービスの提供ができなくなった場合。
- (5). その他、運用上又は技術上倶楽部がサロネーゼ倶楽部サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
- 倶楽部は、前項各号のいずれか、又はその他の事由によりサロネーゼ倶楽部サービスの全部又は一部の提供に遅延又は中断が発生しても、これに起因する会員又は第三者が被った損害に関し、この会員規約で特に定める場合を除き、一切責任を負いません。
第29条(サービス提供の終了)
- 倶楽部はオンライン上に事前通知をした上で、サロネーゼ倶楽部サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。
- 倶楽部はサロネーゼ倶楽部サービスの提供の終了の際、前項の手続を経ることで、終了に伴う責任を免れるものとします。
第7章 会員規約違反等への対処
第30条(会員規約違反等への対処)
- 倶楽部は、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、会員によるサロネーゼ倶楽部サービスの利用に関して倶楽部にクレーム・請求等が寄せられ、かつ倶楽部が必要と認めた場合、又はその他の理由で倶楽部が必要と判断した場合は、当該会員に対し、以下のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
- (1). 会員規約に違反する行為又はそのおそれのある行為を止めること、及び同様の行為を繰り返さないことを要求します。
- (2). 倶楽部に寄せられたクレーム・請求等の内容もしくはそれが掲載されているWebサイトのインターネット上の位置情報その他当該内容を知る方法を適切な方法でインターネット上に表示すること、又はクレーム・請求等の解消のための当事者間の協議(裁判外紛争解決手続きを含みます。)を行うことを要求します。
- (3). 会員が発信又は表示する情報を削除することを要求します。
- (4). 会員が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は閲覧できない状態に置きます。
- (5). IDの使用を一時停止とし、又は強制退会処分(会員契約の解約を意味し、以下同様とします。)とします。
- 前項の規定は第15条(自己責任の原則)に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。
- 会員は、本条第1項の規定は倶楽部に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は、倶楽部が本条第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、倶楽部を免責するものとします。
- 会員は、本条第1項の第4号及び第5号の措置は、倶楽部の裁量により事前に通知なく行われる場合があることを承諾します。
第31条(倶楽部からの解約)
- 前条(会員規約違反等への対処)第1項第5号の措置の他、会員が以下のいずれかに該当する場合は、倶楽部は当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、IDの使用を一時停止とし、又は強制退会処分とすることができるものとします。
- (1). 第8条(申込の不承諾)第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合。
- (2). 利用料金その他の債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否した場合。
- (3). 決済関係先との間で紛争が生じた場合。
- (4). 会員に対する破産の申立があった場合、又は会員が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
- (5). 倶楽部から前条(会員規約違反等への対処)第1項第1号から第3号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
- (6). 長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、又は義務や理由のないことを強要し、倶楽部の業務が著しく支障を来たした場合。
- (7). その他倶楽部が会員として不適当と判断した場合。
- 前条(会員規約違反等への対処)第1項第5号又は前項により強制退会処分とされた者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している債務等倶楽部に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
- 会員が第18条(禁止事項)に違反し、又は本条第1項各号のいずれかに該当することで、倶楽部が損害を被った場合、倶楽部は、IDの使用の一時停止又は強制退会処分の有無にかかわらず、当該会員(会員契約を解約された者を含みます。)に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。
- 会員は、倶楽部が本条第1項、同第3項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、倶楽部を免責するものとします。
第8章 損害賠償
第32条(責任の制限)
- 倶楽部の責に帰すべき事由(第28条(一時的な中断)第1項第1号及び第5号の場合を除きます。)により、会員がサロネーゼ倶楽部サービスを一切利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、倶楽部は、この会員規約で特に定める場合を除き、倶楽部が当該会員における利用不能を知った時刻から起算して1ヶ月以上利用不能が継続した場合に限り、年会費の365分の1に、利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨てとします。以下「賠償額」といいます。)を限度として、会員に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等倶楽部の責に帰さない事由により生じた損害、倶楽部の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、倶楽部は賠償責任を負わないものとします。また、会員が損害賠償請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに賠償請求をしなかった場合は、請求を行う権利を失うものとします。
- 倶楽部は、以下の方法のいずれか、又はこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。
- (1). 後に請求するサロネーゼ倶楽部サービスの利用料金から賠償額に相当する金額を減額すること。
- (2). 賠償額に相当するサロネーゼ倶楽部サービスの使用権を付与すること。
- 利用不能が倶楽部の故意又は重大な過失により生じた場合には、前二項は適用されないものとします。
第33条(免責)
- 倶楽部は、倶楽部が提供するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切責任を負いません。
- 倶楽部は、会員がサロネーゼ倶楽部サービス用設備に蓄積したデータ等が消失(本人による削除は除きます。)し、又は他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力を以って、消失又は改ざんに伴う損害賠償の請求を免れるものとします。
- サロネーゼ倶楽部サービスの内容は倶楽部がその時点で提供可能なものとし、会員に対する倶楽部の責任は、会員が支障なくサロネーゼ倶楽部サービスを利用できるよう、善良なる管理者の注意をもってサロネーゼ倶楽部サービスを提供することに限られるものとします。
- 倶楽部は、サロネーゼ倶楽部サービスの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)に対し、会員がこの会員規約を遵守したかどうかに関係なく、一切責任を負いません。
- 第27条(利用制限)第5項、第28条(一時的な中断)第2項、本条第2項及び本条第3項に定める他、倶楽部はサロネーゼ倶楽部サービスを提供できなかったことにより発生した会員又は第三者の損害に対し、この会員規約で特に定める場合を除き、一切責任を負いません。
第9章 個人情報
第34条(個人情報)
- 倶楽部は、個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
- 倶楽部は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
- (1). 利用者それぞれの利用状況や趣味嗜好に適合したサービスや広告を提供、表示するため。
- (2). 利用者それぞれの興味に合わせた新規商品や新規サービスを開発するため。
- (3). 利用者の同意を得た上で、定期的な案内(メールマガジン・ダイレクトメール等)を配信するため
- (4). プレゼント企画等で当選した場合に、その商品を配送するため。
- (5). 統計分析の為
- 倶楽部は、個人情報の提供や預託について、会員から収集した個人情報を、以下の何れかに該当する場合を除き、第三者に提供・開示等をしない。
- (1). 会員の皆様から事前の同意・承諾を得た場合。
- (2). 個人情報に関する機密保持契約を締結している業務委託会社に対して、会員の皆様に明示した利用目的の達成に必要な範囲で個人情報の取扱いを委託する場合。
- (3). 個人を識別することができない状態で提供する場合。
- (4). 法令等に基づき、提供に応じなければならない場合。
- (5). 人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、会員から同意を得ることが困難である場合。
- (6). 提携企業がイベントなどで本サイトを通じて利用者の情報を収集・利用する場合には、都度その旨を利用者に明示し、本人の同意を得た上で倶楽部から提携企業に情報を提供できる。
- 倶楽部は、会員の端末を特定する目的でクッキーを設定することがあります。倶楽部は、クッキーと特定のサロネーゼ倶楽部サービスの利用のためのIDとの組み合わせにより特定された会員のサロネーゼ倶楽部サービスの利用状況を個人情報として取り扱います。
- 本条第3項にかかわらず、倶楽部は、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。
- (1). 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で開示、提供することがあります。
- (2). 生命、身体又は財産の保護のために必要があると倶楽部が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。
- 本条第4項にかかわらず、会員によるサロネーゼ倶楽部サービス又は提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、倶楽部は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
- 本条第4項にかかわらず、第26条(債権譲渡)に定める債権譲渡のために必要と認めた場合には、倶楽部は、必要な範囲で債権の譲渡先である債権管理回収業者に個人情報を開示、提供することがあります。
- 会員は、自らの個人情報をサロネーゼ倶楽部サービスを利用して公開するときは、第15条(自己責任の原則)、第33条(免責)第2項及び第5項が適用されることを承諾します。
- 倶楽部は、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、倶楽部は、統計資料を提携先等に提供することがあります。
第10章 その他
第35条(専属的合意管轄裁判所)
会員と倶楽部の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員と倶楽部の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第36条(準拠法)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
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